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COMPANY PROFILE
会社案内
Message
ごあいさつ
当社は、UR都市機構グループの一員として、全国最大規模のニュータウン「多摩ニュータウン」において、
商業施設や業務施設などの管理運営を行っており、
昭和45年3月の設立以来50年以上にわたり地域の皆さまと共に歩んで参りました。
現在、多摩ニュータウンの各駅前中心部に「グリナード永山」や「ココリア多摩センター」など、
13の商業施設及びオフィスビル等を展開し、快適な生活環境づくりや魅力ある地域づくりに貢献しています。
また、地域の皆様やテナントの皆様、地元公共団体・大学・地元企業などと幅広く連携して、
四季折々のイベント開催や防災・防犯活動を実施し、地域の活性化・コミュニティ活動へも積極的に取り組んでいます。
多摩ニュータウンは都市計画決定から半世紀以上が経過し、住宅・都市機能の集積が進んで成熟が進む一方で、
人口減少・少子高齢化・ライフスタイルの変化を踏まえて再生への取り組みも始まっています。
当社は、安全で快適、持続可能な環境作りを通じて魅力ある多摩ニュータウンの成長に寄与すべく、
引き続き社員一丸となって取り組んでまいる所存です。
今後ともなお一層のご支援・ご高配を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長
倉重 渉司
Philosophy
企業理念
私たちは人が輝くまちをめざし、人々をつなぎ、
多摩ニュータウンのミライを創ります。
経営指針

お客様、テナントの皆さまとともに

地域とともに

社員とともに

行動指針

私たちは、お客様のことを第一に考え、誠実に対応します。

私たちは、企画・営業・技術力の向上に怠らず、常に挑戦し続けます。

私たちは、自由闊達なコミュニケーションを促進し、良好な職場環境の実現に努めます。

私たちは、コンプライアンスを重視し、信頼される企業を目指します。

Overview
会社概要
会社名 新都市センター開発株式会社
代表者 代表取締役社長 倉重 渉司
所在地 〒206-0034
東京都多摩市鶴牧一丁目24番地1 
新都市センタービル4階
設立 昭和45年3月31日
主な事業内容 商業・業務施設の建設、運営管理
総合ビルメンテナンス業
資本金 24億円
売上高 67億8500万円(令和6年度実績)
従業員数 154名(令和6年度末時点)※パート従業員含む
株主 株式会社新都市ライフホールディングス
主なグループ会社 株式会社KUL
株式会社中部新都市サービス
関西文化学術研究都市センター株式会社
株式会社横浜都市みらい
株式会社千葉ニュータウンセンター
本 社
〒206-0034
東京都多摩市鶴牧一丁目24番地1
新都市センタービル4階
TEL 042-339-3300(代表)
〈アクセス〉
京王相模原線・小田急多摩線 多摩センター駅より徒歩8分
多摩都市モノレール 多摩センター駅より徒歩5分
多摩中央営業・管理センター
〒206-0033
東京都多摩市落合一丁目46番地1
ココリア多摩センター3階
TEL 042-357-1160
〈アクセス〉
京王相模原線・小田急多摩線 多摩センター駅より徒歩3分
多摩都市モノレール 多摩センター駅より徒歩3分
永山営業・管理センター
〒206-0025
東京都多摩市永山一丁目4番地
グリナード永山1号館5階
TEL 042-373-5411
〈アクセス〉
京王相模原線・小田急多摩線 永山駅直結
Action
一般事業主行動計画 他
「次世代育成支援対策推進法」及び
「女性活躍推進法」に基づく行動計画
当社では、「次世代育成支援対策推進法」及び
「女性活躍推進法」に基づき、
下記のとおり、
一般事業主行動計画を策定しました。
新都市センター開発株式会社 一般事業主行動計画
新都市センター開発株式会社
一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法
社員がその能力を発揮し、育児・介護と仕事の両立を図るための働きやすい労働環境の整備を行うため、
次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 
令和4年4月1日~令和9年3月31日までの5年間
2.内容
目標1
社員等に対し、ワーク・ライフ・バランスの向上と認識を広めるための取り組みとして、必要な研修等を受講させる。
階層別研修により、それぞれの「私生活と仕事の調和」を構築する。
〈対策〉
令和4年4月~
研修内容等の検討開始
令和4年10月~
課題を分析・対策実施
令和5年4月~
研修の社員周知(社内掲示板などによる)
研修順次開始(計画期間中随時)
目標2
育児休業に特化した新たな休暇制度を創設するとともに、
ワーク・ライフ・バランスの向上のため在宅勤務制度を創設する。
不妊治療に取り組む社員の休暇制度 
「産後パパ育休」取得促進制度(特別有給休暇など)
在宅勤務制度
〈対策〉
令和4年4月~
制度の検討開始、就業規則等の改正準備
令和5年10月~
制度の社員周知(社内掲示板などによる)
制度のスタート
目標3
相談しやすい環境を整える。
社内の窓口に男性と女性の担当者を配置
社外の窓口を活用
プライバシーの配慮
〈対策〉
令和4年4月~
社内担当者の選定、
社外の相談窓口の検討及び予算化
令和5年4月~
社員周知(社内掲示板などによる)
以 上
新都市センター開発株式会社 一般事業主行動計画
新都市センター開発株式会社
一般事業主行動計画
女性活躍推進法
女性が活躍出来る労働環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 
令和4年4月1日~令和9年3月31日までの5年間
2.内容
目標1
女性活躍推進への職場風土づくりに向けた、意識啓発や研修等を行う。
〈対策〉
令和4年4月~
研修内容等の検討開始
令和4年10月~
課題を分析・対策実施
令和5年4月~
研修の社員周知(社内掲示板などによる)
研修順次開始(計画期間中随時)
目標2
女性社員数の拡充
〈対策〉
令和4年4月~ 
育児休業等の制度について求人募集サイトに公表する。
新規採用者に占める女性の割合を現状より増やす。
(過去5年間における採用比率30%に対し、計画期間内40%以上を目指す)
女性の活躍に関する情報公表
〈項目〉
男女の平均勤続年数の差異 令和6年度末 
男性社員:19.3年 女性社員:18.4年
以 上
個人番号及び特定情報の
適正な取扱いに関する基本方針
1.関係法令・ガイドライン等の遵守
新都市センター開発株式会社(以下「会社」という。)は個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の取扱いに関し、 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」、「個人情報の保護に関する法律」及び各省庁のガイドラインを遵守するものとする。
2.利用目的
会社は、提供を受けた特定個人情報等を法律に規定された社会保障及び税に関する事務に限定して利用する。
3.安全管理措置に関する事項
会社は、特定個人情報等の漏えい、減失又は毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、別に定める「個人番号及び特定情報取扱規定」により、これを遵守する。
4.継続的改善
会社は、特定個人情報等の取扱いを継続的に改善するよう努める。
5.特定個人情報等に関する窓口
会社は特定個人情報等の開示及び特定個人情報等の取扱いに関する質問又は苦情の窓口は、次のとおりにする。

役員、正社員等及び取引先等に係る特定個人情報については、総務部総務課とする。

パートタイム等(施設整備・管理部が所掌しないパートタイム等を除く)に係る特定個人情報等
については、施設整備・管理部 管理業務課とする。

以 上
労務費の適切な転嫁のための
価格交渉に関する行動方針について
適切な価格転嫁について
当社は、取引先の皆様との相互信頼を深め、お互いの発展を目指すため、2023年11月29日付内閣官房・公正取引委員会発表の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づき、労務費の適切な価格転嫁を行います。
カスタマーハラスメントに対する基本方針
カスタマーハラスメント
に対する基本方針
1.はじめに
当社は、「人が輝くまちをめざし、人々をつなぎ、多摩ニュータウンのミライを創ります。」との企業理念のもと、安全・快適・便利な施設運営を通じ、地域社会の一員として、地域の人々との信頼関係を築きながら、すべてのお客様と従業員が、ともに笑顔で過ごせる施設運営を目指しています。
一方で昨今、一部のお客様等による不当な要求や威圧的な言動、暴力行為といったいわゆる「カスタマーハラスメント」が社会問題化しています。これらの行為は、従業員の就業環境悪化やほかのお客様等へのサービス低下などにつながりかねないことから、従業員を守る責務を持つ当社としては容認できません。
当社は、これまで以上に従業員の安全が確保され、お客様等と従業員等の人権が尊重される環境をつくるとともに、お客様との関係をより良いものにするために、本基本方針を策定しました。
2.カスタマーハラスメントの定義
当社は、カスタマーハラスメントを「社会通念に照らし、お客様等の言動の内容に妥当性を欠くもの、又は、手段・態様が相当でないもので、いずれも従業員の就業環境を害するもの」と定義します。
3.対象となる行為
以下に、カスタマーハラスメントの対象となる行為の具体例を示しますが、これらに限定されるものではありません。
(1)言動の内容に妥当性を欠くもの

正当な理由のない金銭等の要求(「誠意を見せろ」など暗に金銭を要求するものを含む。)

正当な理由のないサービスの要求、常識に照らして過剰なサービスの要求

内容が法令等に違反する要求

従業員に関する解雇等の社内処罰の要求

土下座等の行為の強要

過度な謝罪の要求

出社、訪問の強要

当社の業務遂行に必要な協力を正当な理由なく拒否するにもかかわらず、当該業務遂行を要求すること

その他不可能な行為や抽象的な行為の要求

(2)手段・態様が相当でないもの

身体的な攻撃(暴行、傷害)

精神的な攻撃(脅迫、誹謗中傷、侮辱、人格否定、暴言)

威圧的な言動(大声で怒鳴る、机を叩く、ドアを蹴るなど物への暴力など)

多量のメール、長時間又は多数回の架電

継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動(長時間苦情が繰り返される、同じ説明を長時間又は多数回させられるなど)

拘束的な言動(不退去、居座り、監禁、長時間におよぶ拘束)

当社が管理する施設等内での迷惑行為及び施設等内の立ち入り禁止場所に許可なく立ち入る行為

差別的な言動、性的な言動

従業員への攻撃、要求、いやがらせ、つきまとい

秘密情報や従業員の個人情報等のSNS、インターネットへの投稿(写真、音声、映像の公開)

SNS、インターネット上での誹謗中傷

意思に反する動画や写真の撮影行為

4.カスタマーハラスメントへの対応
当社は、カスタマーハラスメントに組織として毅然と対応します。
カスタマーハラスメントを行うお客様等には当該行為の中止の申入れを行い、必要に応じて、お客様等の対応をお断りします。また、被害の状況により、当社が管理する施設等への出入り禁止や契約等の解除をさせていただく場合があります。
さらに、悪質と判断される場合には、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談の上、厳正に対処します。
5.カスタマーハラスメントに関する当社の取り組み
本基本方針は、従業員へ周知します。
従業員がカスタマーハラスメントに対して知識を深め、該当行為を適切に判断、対処できるよう研修を実施します。
カスタマーハラスメント発生時の適切な対応のため、被害にあった従業員がより相談・報告しやすくなるように、社内において体制を整備します。
カスタマーハラスメント発生時には、何よりも被害にあった従業員のケアを優先します。
以 上
コンプライアンスについて
コンプライアンスについて
1.公正で清廉な職務への取組み
(1)法令等の遵守
私たちは、法令等に違反した場合は、法的責任を問われたり、社会的批判を受けるだけでなく、会社が社会からの信用を失い、ひいては経営にも重大な影響を及ぼしかねない場合があることを十分認識し、これらを厳に遵守します。
(2)職務への取組み
私たちは、誠実、公正で、前向きに職務に取り組みます。また、勤務時間外でも、自らの行動が会社の信用に影響を与えることがあることを常に認識し、行動します。
(3)公私のけじめ
私たちは、公私のけじめを明確にし、会社の名称や職務を私的利益のために利用したり、会社の財産を私的な目的のために使用したりすることはしません。
(4)不当な要求への毅然とした対応
私たちは、暴力団などの反社会的勢力からの違法・不当な要求や、えせ同和行為に対しては、毅然とした態度で対応します。
2.お客様の安全・安心の確保
私たちは、お客様の安全・安心を確保するよう努めます。また、お客様の声に対し、真摯に耳を傾け、誠実かつ迅速に対応するとともに、これを今後の業務改善に活かします。
3.事業パートナーとの節度ある関係
私たちは、職務上利害関係のある者及び国や地方公共団体等の公的機関の役職員との対応にあたっては、就業規則等の会社内部規則を遵守し、法令や条例、社会通念などに照らし疑義を招くことのないよう、公正な関係を保ちます。
4.情報の適正な管理
(1)機密情報の保持
私たちは、会社又は相手方の業務上の機密情報を適正に取り扱い、他に漏洩しません。
(2)個人情報の保護
私たちは、職務上知り得た個人情報は、法律に基づいて取得、保有及び利用すること以外に、これらの個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的には利用しません。
(3)知的財産の尊重
私たちは、特許権や著作権などの知的財産権を尊重し、入手及び利用にあたっては適正な手段で行います。
5.良好な職場環境づくり
(1)人権・人格の尊重
私たちは、人権を尊重し、性別、出身、身体的条件、雇用形態などによる差別や嫌がらせは行いません。また、セクシャル・ハラスメントやパワーハラスメントなどの、個人の尊厳を損ない人格を傷つけるような行為をしません。
(2)風通しの良い職場づくり
私たちは、お互いに必要な情報を共有するとともに、自由に発言や議論をし、問題が発生したときは気兼ねすることなく上司に相談できる、風通しの良い職場づくりに努めます。
6.問題への迅速・的確な対応
(1)報告
私たちは、「悪い情報ほど会社トップまで速やかに報告する」ことを心掛け、自分が担当する業務であるかどうかに関係なく、問題を抱え込まず、速やかに所属長その他問題対処のため適切と判断する役員又は社員等に報告します。
(2)再発防止
私たちは、問題解決のために迅速・的確に行動するとともに、再び同じ問題が起こることのないよう、再発防止に取り組みます。
以 上
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